コロナウィルスの影響による自宅待機と給与支給額

私はリツアンSTCから派遣先に出向して働いています。
普段であれば職場に出勤し勤務するのですが、
今はコロナウィルス対策のため、勤務先の指示により4月23日から自宅待機をしています。

自宅待機の給与支給額

今までは自宅待機していても派遣先から請求支払いして頂いていたので100%給与支給されていました。
しかし、5月6日以降はこれが変わります。

5月6日以降は派遣先の請求支払いが100%でも0%でも60%給与支給になります。
私の場合、手取り40万円が24万円になる予想です。

リツアンSTCからの通知

●5月6日以降、派遣先休業による給与算出方法と有給取得について

5月6日以降に新たに休業の通達があったケース、または休業日の追加や休業期日が延期に
なったケースは、請求率の如何に関わらず、当面の期間において自宅待機者全員を対象に、
下記の算出方法に統一、これを労使協定で提議予定でございます。

(4月末以前に客先からの指示で5月に及んで休業決定している休業日程に関しては現状の
算出方法を適応いたします。)

①派遣先に対して0%~100%の請求率、または、平均賃金の1%~100%の請求率の場合
<休業者全員>
平均賃金の60%を給与として支給致します。

※平均賃金の算出方法
事由発生以前の3か月間の賃金の総額 ÷ 当該3か月間の歴日数
*賃金の総額とは 算定期間中に支払われる、労働基準法第 11 条に規定する全ての賃金が含まれる。
したがって、基本給はもとより、通勤手当(通勤定期券代)、年次有給休暇の賃金、
割増賃金であっても、同法に規定する賃金であればすべて含まれる。

賃金の総額の算定基礎から除外されるもの【労働基準法第12 条第4 項】
(1)臨時に支払われた賃金 (紹介手当など)
(2)3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

【有給取得】
有給は原則として、休業に指定された日以外に使用することができます。
ただし、下記のケースは例外とします。
①派遣先からの取得指示があった場合
②すでに申請済みの場合 
休業日に指定されていない日の有給取得は、これまで通りジョブカンにて申請をお願い申し上げます。

まとめ

リツアンSTCは副業を推奨しています。
自宅待機をチャンスと考えてこれから伸びるであろうPythonの勉強を開始しています。
自宅待機中にPythonで副業して、減額した給与を取り戻したいです。

PythonでWebサービスを作って勉強中
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